皆さん、こんにちは。公明党の高橋雅成です。早速、質問に入らせていただきます。
初めに、硫酸ピッチの不法投棄問題についてなんですけども、たった今、質問があったばっかしですので、知事に同じ質問をして何度も登壇していただくのも恐縮ですので、一点だけちょっと質問したいと思います。
それは京都府の──ただいまの質問にも出ましたけれども──条例なんですけども、この条例をめぐりまして環境省の廃棄物・リサイクル対策部の担当者の方が、次のようなコメントを発表しております。それは、廃棄物処理法は廃棄物になってからの行為を規制することはできるけれども、廃棄物をつくるのを規制することはできない、地方は法律の所管の枠を越えて対応できるのでうらやましいというふうに環境省の担当者がコメントを発表しております。京都の条例は、硫酸ピッチの精製と保管を禁止し、罰則規定も設けた条例案であるというふうにお伺いしております。このような京都府のような条例を本県でも早急につくって、この硫酸ピッチの不法投棄問題に対処する考えはないか、そのことをお伺いいたします。
次に、小中高校生など子供の読書活動に関して質問します。
子供の読書離れが指摘されて久しくなりますが、平成十三年十二月に、子どもの読書活動の推進に関する法律が公布され、施行されました。同法は、子供の健やかな成長の一助とするため、子供の読書活動を積極的に推進するよう国や自治体の責務を定め、具体的な施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としており、同法の施行を受けて、政府は読書活動の推進に関する基本計画を昨年八月に策定しております。この計画は、一カ月に一冊も本を読まない生徒が高校で六七%に上るなど、子供の読書離れが懸念されていることを踏まえた上で、読書活動について、子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことができないもの、と強調し、おおむね五年間にわたる方策を盛り込んでいます。同法には、国の推進計画をもとにして都道府県、市区町村による独自の基本計画策定も努力義務として盛り込まれていることから、国は基本計画策定後、直ちに都道府県に対し推進計画の策定を通知しております。現在までに四十七都道府県のうち秋田、大阪、東京、千葉、岡山、福井、奈良、香川の八都府県が策定済み、三十五道府県で今年度中の策定を目指し作業が進められているとのことです。福岡県もその策定中の県の一つです。このうち大阪府は、ことし一月、読書を楽しむ環境づくり、図書館利用の促進、団体、組織の連携体制づくりを柱に据え、子ども読書ルネッサンスと名づけた推進計画を策定し、読書の魅力を引き出す環境づくりに乗り出しました。具体的には、図書館で本を通して読書の楽しさを子供たちに伝えるお話会の活発な展開、乳幼児健診の機会に保護者に読書の大切さ、絵本の選び方などを盛り込んだリーフレットの配布などを挙げています。特に、子供たちが自分の興味や関心に合った本を楽しみながら選ぶことで読書の魅力を発見してもらうことをねらって、独自に開発した読書支援ソフトの一層の充実に力を入れることとしております。また、読書活動に携わるボランティアの技術や組織能力の強化を目指し、お話会担当者のための講座開設、ボランティア団体、組織の連携技術のアップを図る研修会など、人材育成にも今年度から三年計画で取り組み始めています。また、昨年十一月、全国で最初に計画を策定した秋田県は、表題を県民の読書活動推進計画としました。自治体での図書館設置率が四六・四%と全国平均と比べかなり低い水準に置かれている実態を重視し、子供だけではなく県民すべての読書推進を目指すことが計画の柱となっております。また、推進法の成立と基本計画策定作業が全国で進む中で、読書活動先進県である鳥取県が注目を集めております。授業開始前の少しの時間を使い、クラス全員で読書をする朝の読書に取り組む小中高校は県全体で八九%。全国でも群を抜く実施率を誇っています。中でも小学校の実施率は九八%で、ほぼ全校が実施している状態です。ブックスタートも三十九の市町村中、三分の二に当たる二十六市町村で実施しております。中でも、最も力を入れているのは司書教諭の養成です。平成九年の学校図書館法の改正で、今年度から十二学級以上の学校には司書教諭の配置が義務づけられておりますが、小規模な学校が多い鳥取県では、法律の規定に沿った配置にすると、ほとんどの学校に司書教諭がいない状態となりかねませんでした。そこで同県は、平成十年度から司書教諭の養成事業をスタートさせ、すでに五百人以上を養成、県下全校への司書教諭配置を、今年度実現させております。さらに、今後五年間で新たに二百二十人程度の司書教諭を養成する予定です。同県は、来年三月に推進計画を策定する予定ですが、朝の読書など、これまで進めてきた読書活動事業を踏まえ、本格的な活動を組み立てる作業を進めているところです。
そこで質問ですが、まず本県の子供読書推進計画の策定作業は、現在どこまで進んでいるでしょうか。また策定のめどはいつごろでしょうか。さらに、推進計画の概要、本県の計画の特徴についてお示しください。特に学校の図書館においては、司書、司書教諭の配置が重要となりますが、現在、県内の学校図書館に司書、司書教諭が配置されている学校はどれくらいあるか、小学校、中学校、高校の別でお答えください。また今後、司書、司書教諭の育成に力を入れていく考えがないかお答えください。
さらに、盲学校、聾学校、養護学校の特殊教育諸学校の読書活動についてですが、先日私は、公明党県議団として県立の福岡高等盲学校、福岡盲学校、小郡養護学校の三校を視察し、特別支援教育の中での図書館の活用状況などを聞いてまいりました。このうち福岡高等盲学校、福岡盲学校の両校には、図書館活動を支える多くのボランティアグループがあり、ボランティアが作成した点字図書、拡大図書、テープなどを蔵書し活発に利用されておりました。その反面、高等盲学校では、専門の点字本が高価だ、盲学校では、本の点訳を全国のネットワークで依頼すると点訳の完成が遅いなどの課題も関係者が指摘しておりました。また、知的障害や重度重複障害児が通う小郡養護学校では、校長が、本を読んで理解できるのは全校生徒の一九%にすぎない、図書館よりも視聴覚教室の充実が大切などと説明をしておりました。大変印象的だったのは、わずかな休み時間を惜しむように盲学校の生徒が図書館に走ってやってきて、パソコンでフロッピーディスクに入っている絵や文章のデータを食い入るようにして見ていた光景でした。そのひたむきな姿に、障害のあるなしにかかわらず、子供たちがすぐれた文章や芸術作品などに触れる機会が少しでも多くなるようにと願わずにはいられませんでした。障害児が通う特殊教育諸学校においては、読書教育もその障害の種類や程度によってさまざまな工夫が必要かと思います。盲学校においては、点字や拡大本、テープ、CDなど音声図書の活用、養護学校においては絵本や映像資料の活用などが重要との指摘があります。
そこで、まず特殊教育諸学校における図書館の活用について、蔵書数や利用状況についてお示しください。
また、司書、司書教諭の役割は、ある意味で普通学校以上に重要だと考えますが、その配置の状況についてもお示しください。
次に、視覚障害児の学習環境及び教科書問題について質問します。
まず、盲学校において主に全盲の生徒が使用する点字教科書ですが、小学部の主要四教科及び中学部の主要五教科については文部科学省著作の教科書が発行されており、また他の教科についても点字出版所が発行しています。点字を使用する児童生徒にとっては、小学部から高等部まですべての教科の点字教科書が確実に入手できるようになっております。それに対し、文部科学省が発行している弱視児のための拡大教科書はありません。拡大教科書とは、文字どおり活字を拡大して印刷している教科書のことで、学校教育法百七条で、盲学校や弱視学級において当分の間、適切な教科書がない場合、一般の図書を教科書と扱うことができるという法のもとで制作されています。いわゆる百七条本と言われるものですが、その拡大教科書も、民間の出版社から小学部の国語と算数、中学部の国語、数学、英語、また一部の学年において理科と社会の拡大教科書が発行されているだけという現状です。しかも、文字の大きさが一種類だけでしか制作されていないため、個々に見え方の違う弱視児にとって全員が使用できるものではないようです。その他の教科や高等部においては拡大教科書が存在しないため、通常の検定教科書が配布されています。その通常の検定教科書を、鼻をこするような至近距離で読む弱視児もいれば、ルーペや拡大読書器──これは文字などをテレビ画面に大きく映し出す機器ですが、これを使用しないと読めない弱視児もいます。しかし、これらの方法では原本の文字そのものを変えていないため、細い文字や小さい文字、細かい図表等がある場合など読みにくさが解消されることにはなりません。例えば、字体の横画が細いため、田んぼの田が三本川の川の字に見える、あるいはアルファベットの小文字のbの文字がhと読み間違える、あるいは同じくアルファベット小文字のcとeを誤読することも少なくないということです。その結果として、読む速度が遅くなり、読書不能を引き起こし、学習効率が著しく悪くなるということも起きています。しかし問題は、普通学級に通う弱視の児童生徒です。通常学級では、弱視児の教科書に対する公的な特別支援は皆無です。たとえその教科書が盲学校で使われている拡大教科書と一致しても、学校教育法百七条の対象にならないため、無償給付になりません。購入を希望するならば、義務教育期間にもかかわらず数千円から数万円にも及ぶ拡大教科書費を自己負担することになります。このような現状の中、残された方法として、弱視児自身がボランティアの方に拡大写本──これは原本の教科書を大きな文字で書き写した本ですけども──この制作を依頼することがあります。しかし、拡大写本ボランティアとのつながりがなければ入手できず、学習環境を整えることすら困難なのが現状とのことです。こうした現状を打開することを求める声に対し、遠山文部科学大臣はことし五月二十二日の参議院文教科学委員会の席上、「学校教育の現場において、現に弱視である子供たちが例外なく拡大教科書が使えるようにしていくというのは、私は行政の責任だと思っております」というふうに前向きな答弁をしております。
そこで質問します。現在、県立高校に通っている弱視児の人数は何人いますでしょうか。また、その生徒が使用している教科書はどんな教科書でしょうか。通常の検定教科書の場合は、生徒はどのようにして教科書を使用しているのか、授業の実態がわかれば教えてください。
また、拡大教科書は弱視の生徒本人か家族がボランティアと連携をとりながら入手しているのが現状だと思いますが、こうした家族、本人の御苦労を軽減するために、高校に弱視児が入学したことを教育庁が報告してもらい、その時点で各高校で使用する教科書を拡大教科書にしてもらうようボランティアに依頼することなどを検討してはどうでしょうか、教育長に御答弁をお願いし、一回目の質問を終わります。
硫酸ピッチを規制する条例をつくってはどうかというお話でございます。この硫酸ピッチそのものは、軽油引取税を脱税をするための、いわゆる不正軽油を密造する、その過程で発生するものであります。したがいまして、硫酸ピッチ問題は、これが不法投棄されて環境破壊を起こすという問題と同時に、軽油引取税の脱税対策という意味からも非常に重要な問題であるわけであります。今、軽油引取税法では、不正軽油は専ら流通段階でいろんな調査をし、検査をするということによりまして摘発をいたしておりますけれども、これではうまくいかないというふうに私ども考えておりまして、むしろ生産段階できちっと規制をしていく必要がある、また必要な罰則をかけていく必要があるというふうに考えております。このため、このようなことができますように、必要な法改正をするようにということを、本県ばかりじゃなくて関係県とも一緒になって国の方に要請をしているところでございまして、また国の方でもそのような方向で検討がなされております。ぜひ、私どもは軽油引取税法上できちっと生産段階の規制ができるようにしたいと思っております。こういうような取り組みを進めておりますが、この取り組みが効果を上げるような法改正につながるかどうか、これをきちっと見きわめて、条例の必要性、これを考えていきたいと思っている次第でございます。
まず、子供読書推進計画の策定についてでございます。子供の読書推進計画の策定につきましては、大学の教授や読書関係機関、団体等から成ります委員会を設置をいたしまして、幅広く関係者の意見を伺いながら、本年度内を目途に策定作業を進めておるところでございます。この読書推進計画は、子供読書推進のための本県の基本方針を示すとともに、市町村の推進計画策定の基本となるよう考えております。また、本県がこれまで子供の読書活動に関して取り組んでまいりました青少年アンビシャス運動や、民間団体等の活動を踏まえまして、学校や家庭における読書の推進はもとより、地域や企業等との連携を図る福岡県らしい読書推進計画にしてまいりたいと考えております。
次に、学校図書館の現状と司書教諭の養成についてでございます。学校図書館司書及び司書教諭の配置につきましては、学校図書館司書は、市町村の報告によりますと、小学校で三百三十六校、中学校で百六十九校、県立高等学校で百十五校、県立盲聾養護学校で四校となっておりまして、また司書教諭につきましては、小学校で四百七十六校、中学校で二百五校、県立高等学校で九十四校、県立盲聾養護学校で十七校となっております。また、司書教諭等の養成につきましては、引き続き養成講座を実施いたしますとともに、子供の読書推進計画の中に位置づけをいたしまして、その推進に努めてまいりたいと考えております。
次に、県立の盲聾養護学校の図書館におきます蔵書数及び利用状況についてでございます。県立盲聾養護学校の図書館における蔵書数につきましては、平成十四年度末現在で、盲学校で五万八千冊余、聾学校で一万八千冊余、養護学校で二万一千冊余となっております。図書館の利用につきましては、児童生徒一人一人の学習ニーズに応じる観点から、拡大読書器や視聴覚機器等の整備、活用に努めまして、調べ学習や読書週間等の設定を通しまして、積極的な読書活動の促進を図っておるところでございます。また、障害の重度重複化に対応する観点から、児童生徒の興味、関心に即しまして、読み聞かせやパネルシアターなどの視覚、聴覚、触覚等に働きかけた指導法の工夫にも努めておるところでございます。
最後に、県立高校に在籍をいたします弱視の生徒についてでございます。現在、県立高校には弱視等の視覚障害のために入学者選抜時に問題用紙拡大などの措置を行った、そういう生徒が四名在籍をいたしております。これらの生徒に対しまして各高校では、座席を最前列にしたり、あるいは定期考査の問題や配布物の拡大等の配慮を行っておりますが、教科書は一般のものを使用しておりまして、特に支障はないということでございます。今後、一般の教科書が使用できない生徒が入学する場合におきましては、高校、保護者を初め関係機関と連携をとりながら対応を検討いたしたいと考えております。
知事、教育長、御答弁ありがとうございました。
最近、ある教育雑誌を読んでおりまして、非常に有名な教育評論家の言葉なんですけれども、次のような趣旨の文章に目がつきました。どういう文章かといいますと、今の子供たちは、自分の物語を生きている状態にありません、どう教育制度をいじっても、大人の子供観が大幅に改善されるとは思えないし、子供の状況も改善されるとは思えません、むしろ、子供たちはその状況になれてきてしまっている、とこのような文章でした。教育問題に長い間携わっている方が、国とか県、市町村が取り組んでいる教育制度改革に絶望とまでは言わなくても、非常に悲観的なとらえ方をしている。子供の読書推進活動は緒についたばかりではありますけれども、この出てくる計画に基づきまして、その後ぜひ力を入れていただきたい、そうして、こうした悲観論を吹き飛ばしていただきたいというふうに思います。
それから、司書教諭の配置の問題ですけれども、学校図書館法の改正で、先ほど言いましたように十二学級以上のすべての学校に司書教諭の配置が義務づけられております。昨年の二月の定例会で同僚の新開議員がこの問題で教育長に質問しております。そのときの答弁は、教育長の答弁ですけども、このようなものです。「十一学級以下の小中学校につきましても、司書教諭を配置することが望ましいということでございまして、配置の拡大を目指しまして市町村教育委員会に働きかけをしてまいる考えであります。」こういうふうな答弁でございました。前任の光安教育長で、今の森山教育長ではございませんけども、この答弁のとおり働きかけをしたものと思います。十一学級以下の小中学校というのは、県下の全小中学校の四割程度あるわけです。どれくらい配置されたのか、本日はお伺いしませんけども、十一学級以下の小中学校に司書教諭の配置を引き続き働きかけ、実現していってもらいたい、そういうふうに要望いたします。
教育現場を取材し続けていらっしゃいます、あるジャーナリストが次のように言っております。児童数が多い学校と少ない学校に本の質や数の差があっていいのだろうか。机やいすなどの学校施設と違って、本はどんな規模の学校に通っている子供も同じ分だけの選択肢から自分に合ったものを選ぶ自由があっていいはずだ、というふうに、こう主張しております。司書教諭についても全く同じことだと考えますので、ぜひ推進をお願いいたします。
弱視児の拡大教科書の問題ですけども、国にあっても種々この問題は論じられ、前進を見ております。著作権法が改正され、また百七条本に関しても改正への動きが見られております。教育は、子供の現場にいる大人、子供の目の前にいる大人にしかできないと私は思います。子供の現場に、国よりももっと近い県の教育庁が、まずその現場に行き、現場の声を聞き、困っていること、悩んでいることにともに悩み、解決を図っていってほしい。これまで以上に現場第一で働いていただきたいことを要望し、質問を終わります。